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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)196号 判決

上告人

岡林里美

右訴訟代理人弁護士

大竹秀達

佐伯仁

萬場友章

二村満

園田理

被上告人

地方公務員災害補償基金愛知県支部長神田真秋

右当事者間の名古屋高等裁判所平成八年(行コ)第五号公務災害認定外裁決取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月三一日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大竹秀達、同佐伯仁、同萬場友章、同二村満、同園田理の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足り、右事実関係の下においては、岡林正孝が発症当日に行った公務が脳内出血の拡大に影響を及ぼしたとは認められず、また、発症後直ちに医師の診察を受けたとしても脳内出血の拡大を防ぐことができたとは認められないなどとして、本件処分に違法がないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)

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